春秋会は、1996年(平成8年)に綱領を改正し、春秋会の結成時の精神を継承しつつ、新しい活動目標を次のように定め、現在に至っています。
(1) 弁護士の基本的使命を自覚し、すべての人々の人権の救済・伸張・確保に努める。
(2) すべての人々に開かれた司法を実現するために、弁護士会を含む司法制度の改革と司法機能の充実を積極的に推進する。
(3) 司法と人権の諸課題について、協同して研鑽を積み、政策を提言し、その実現に努める。
(4) 会の運営は、会員の自由と平等、全員参加を本旨とする。
(5) 会員相互の信頼と友情を育むよう親睦を図る。
ただ、前述の、約520名の春秋会会員のうち、おそらくは、春秋会結成後に生を受けた人がほとんどだと思われる
司法修習(現行)50期台以降の会員は約150名(構成比29%)、同40期以降ではすでに約270名(構成比52%)となっています。
これらの、若い期の弁護士は、正直なところ、春秋会の由来・変遷はもとより、上記の最新の「綱領」の内容すらも正確には覚束ないのではと思います。
それでも、春秋会の先輩弁護士との交流などを通じ、無意識のうちに、春秋会の伝統は受け継がれているのでは、と期待しています。